輸出者は、船積みが終了すると、輸出代金の回収のため、買取書類の作成を行う。信用状取引の場合は、信用状の指示に従い、外国為替手形をはじめ、他に要求されている書類を必要通数作成する。必要に応じて、原産地証明書、領事送り状なども用意する。
(一)為替手形(Bill of Exchange,BE)
輸出者が、代金を回収に取り掛かるときに作成する重要書類である。為替手形はミスが許されない。特に、L/C取引きのときは、L/Cと照らし合わせて完璧に作成する必要がある。通常為替手形は、2枚1組になっている。作成後は、金額やスペルミスがないかを確認し銀行に提出する。
(二)為替手形の記載事項
(1)手形番号 (2)手形金額
(3)手形の振出地 (4)手形の振出日
(5)手形の受取人 (6)輸入者名
(7)金額 (8)発行銀行名
(9)名宛人 (10)輸出者名
(三)取引銀行へ持ち込む(輸出代金の回収)
(1)輸出者は、外国為替手形の他に、船荷証券、インボイス、包装明細書、海上保険証券、信用状原本や輸出報告書など必要なものを揃えて取引銀行へ買取の依頼をする。
(2)銀行側は、持ち込まれた書類について、必要通数の確認や署名の有無など信用状条件と内容が一致しているかを十分にチェックする。問題がなければ、銀行は、荷為替手形(Draft)を買い取る。これで、輸出者は、輸出代金を回収したことになる。
(四)買取時に必要な書類 (www.daowen.com)
(1)信用状(Letter of Credit)
(2)(荷)為替手形(Bill of Exchange or Draft)第一券、第二券
(3)荷為替手形買取依頼書(Application for Negotiation of Documentary Bill,銀行に提出する書類の種類と枚数を記入する)
(4)船荷証券(Bill of Lading,信用状に要求されている通数。FULL SETは4枚である)
(5)商業送り状(Commercial Invoice,L/Cに要求されている必要事項が記入される)
(6)包装明細書(Packing List)
(7)(海上)保険証券(Marine Insurance Policy)(CIF、CFR条件などの時に必要)
(8)原産地証明書(Certificate of Origin)
(9)領事インボイス(Consular Invoice)
(10)税関インボイス(Customs Invoice)
(11)重量容積証明書(Certificate & List of Measurement and/or Weight)
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