(一)品揃え
輸出者は契約の要求に基づき、商品源を定着させ、時間通りに品質を保証し、数量を確認して納品することを確保する。
(二)信用状の催促
輸出者は、輸出契約締結後、輸入者に対し、信用状の発行を要求する。信用状を受け取ると、取消不能信用状(Irrevocable Letter of Credit)であるかどうかを必ず確認する必要がある。
(三)信用状のチェック
輸出者は、入手した信用状の内容(商品名・数量・金額・最終船積日など)が契約と異なっていたら、速やかに信用状の変更を依頼する。次に輸出者は、入手した信用状に基づいて、船積書類の作成をする。
(四)許可・承認などの手続き
輸出は原則として自由であるが、商品によっては「輸出承認」、「輸出許可」などを必要とするものもある。このような商品を輸出しようとする際には、事前に必要な手続きをしておく必要があり、また、輸出者は、国内の輸出規制に関しての法律知識が必要とされる。
図11-1 輸出契約を履行する手順
(五)傭船·船腹予約
輸出者は、輸出する貨物が準備でき、船積の予定が決まると、船会社に対して船腹予約を行う。信用状指定の船積期限内に船積できる船を選ぶ。船会社によって海上運賃が異なるので、輸出者は、海上運賃についても十分な知識が必要である。
(六)保険手続き
輸出者は、CIF、CIP条件の場合、保険手続を行う。海上保険申込書を提出し、保険料金を支払い、海上保険証券を入手する。信用状貿易条件では、L/C(信用状)のコピーを添付する必要がある(信用状に基づいて記入)。万一の場合に備えて、入手した保険証券の内容を必ず確認しなければならない。貿易条件によって、保険手続きを、輸出者側が行う場合と、輸入者側が行う場合とがある。
保険証券(Insurance Policy)の記載事項:
(1)被保険者 (2)送り状番号
(3)保険金額 (4)保険条件
(5)保険の支払地と損害査定代理人 (6)積載船名
(7)船積港 (8)本船出港日
(9)荷揚港 (10)貨物及び商品名
(11)証券作成地 (12)証券発行部数
(七)通関書類の作成
1.信用状の添付書類
輸出者は、信用状の内容を十分に把握し、信用状の内容通りに船積、通関手続きに必要な書類を作成する。
(1)通関用インボイス(Customs Invoice)(2)通関用包装明細書(Customs Packing List)(www.daowen.com)
(3)船積用(Shipping Instructions) (4)輸出報告書(Export Report)
2.船積依頼までに必要な書類
(1)信用状(Letter of Credit)
(2)商業送り状(Commercial Invoice)
(3)包装明細書(Packing List)
(4)船腹インストラクション書(Shipping Instructions)
(5)船腹予約書(Booking Note)
3.商業送り状(第七章参照)
4.通関書類の作成
(1)通関業者は、輸出申告の際に、輸出者より入手したInvoiceやPacking Listをチェックし、輸出申告書(Export Declaration,ED)を作成する。輸出商品を輸出統計品目表に照らして、該当する統計品目番号を決める。通関士の確認の後、「海上貨物通関処理システム」を使用し、輸出申告を行う。
(2)輸出報告書の記載事項:
①契約条件(外国為替の種類) ②手形期間
③未使用残高 ④接受年月日
⑤有効期限 ⑥建値
⑦総額 ⑧輸出者
⑨商品名 ⑩数量
⑪仕向地 ⑫買主名
⑬税関の輸出許可が押される
(3)通関時に必要な書類:
①商業送り状(Commercial Invoice) ②包装明細書(Packing List)
③輸出報告書(Export Report) ④輸出申告書(Export Declaration)
⑤カタログ(Catalog)
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