【摘要】:重量を取引単位とするばら荷の大量貨物の場合には、船積み時と陸揚げ時との計った数量は異なることもあったり、または航海中、荷役の際に目減りすることもあるためである。この場合、水分の含有量によって、計った重量が変わることがあるので、水分含有量を予め規定しておく場合もある。
重量を取引単位とするばら荷の大量貨物(バルキーな商品)の場合には、船積み時と陸揚げ時との計った数量は異なることもあったり、または航海中、荷役の際に目減りすることもあるためである。したがって、このような商品の契約には、船積数量条件(Shipped Quantity)あるいは、陸揚数量条件(Landed Quantity)としなければならない。この場合、水分の含有量によって、計った重量が変わることがあるので、水分含有量を予め規定しておく場合もある。
(1)船積数量条件の場合は通常、買主の承認した積地検定機関(Surveyor)または公認検量業者(Public Weigher)により発行された容積重量証明書(Certificate and List of Measurement and/or Weight)を入手して売主としての義務を履行しなくてはならない。検定機関は、中国の場合は中国商品検験局で、日本の場合は、日本海事検定協会と新日本検定協会である。(www.daowen.com)
(2)包装貨物の場合、包装材料全量即ち風袋(Tare)を含めた総重量/風袋込み重量(Gross Weight,G.W.)として検量するか、風袋を総重量から差し引いた純重量/正味重量(Net Weight,N.W.)とするか、などの問題も取り決めておく必要がある。
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