理论教育 秦朝支配扩展:旧楚中心地的郡县管理

秦朝支配扩展:旧楚中心地的郡县管理

时间:2023-06-03 理论教育 版权反馈
【摘要】:これにより秦の郡県支配が旧楚の中心地にも及ぶこととなった。例えば睡虎地秦簡[2]に,郡縣除佐,事它郡縣而不視其事者,可(何)論?法律答問144簡縣、都官、十二郡免除吏及佐、羣官屬,以十二月朔日免除,盡三月而止之。其有死亡及故有夬(缺)者,爲補之,毋須時。秦律十八種157-158簡などとあるのが典型的な例である。

秦朝支配扩展:旧楚中心地的郡县管理

前278年,秦将白起は楚都郢を攻略し,この地に南郡を設置した。これにより秦の郡県支配が旧楚の中心地にも及ぶこととなった。これを反映して,旧楚地出土の秦簡牘には「郡県」の語が散見するようになる。例えば睡虎地秦簡[2]に,

 郡縣除佐,事它郡縣而不視其事者,可(何)論?以小犯令論。  法律答問144簡

 縣、都官、十二郡免除吏及佐、羣官屬,以十二月朔日免除,盡三月而止之。其有死亡及故有夬(缺)者,爲補之,毋須時。 置吏律。  秦律十八種157-158簡

などとあるのが典型的な例である。これとは対照的に,戦国楚の時代に遡る簡牘において,「郡県」という熟語は見られない[3]。このことは,「郡県」が秦の地方統治体制を象徴する語であったことを端的に示している。つまり,「郡県」は秦の旧楚地域占領に伴って当地に急速に普及した語彙であったと考えられる。

しかし「郡県」という語彙が急速に普及したからといって,秦の旧楚地支配がただちに成功したことを意味するわけではない。統一秦時期の事件を伝える張家山漢簡「奏讞書」案例18には,秦令を引用して「所取荆新地多羣盗」と述べており,南郡設置より50年を経たこの時期においてもなお秦の楚地支配が困難であったことを物語っている。

問題は「羣盗」のような者の存在だけにとどまらなかった。睡虎地秦簡「語書」は始皇二十年(前227)に南郡守から属下の県に向けて発布された文書であるが,そこには,(www.daowen.com)

聞吏民犯法爲間私者不止,私好郷俗之心不變,自從令,丞以下智(知)而弗舉論。

とあり,県の長吏たる令·丞が法を犯す吏民を検挙していない点が特に問題視されている[4]。地方官吏の綱紀粛正が秦の旧楚地支配における重要課題であったことが窺われよう。

このように,秦は「郡県」の設置によって直轄支配の実現を目指してはいたものの,当の郡県官吏が十分に職務を果たさないことが当時から問題となっていた。しかし秦はこうした問題を座視していたわけではない。ここで注目したいのは,秦にとって地方支配の経路は「郡県」のみに限られていたわけではないという点である。近年出現した楚地出土文献,とりわけ里耶秦簡·岳麓書院蔵秦簡などの秦簡牘によれば,地方行政を担った郡県官吏の他にも,各種の官が旧楚地に派遣され,郡県の統治を補完していたことが窺われる。

本稿はそうした旧楚地の統治にあたった秦官の具体像を近年公開された秦簡牘によって検討し,秦の旧楚地支配における「郡県」以外の支配経路の存在を指摘するとともに,その特徴と意義について論じるものである。

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